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年末調整について

 毎年年末近くになると、会社に勤める社員の方は、総務課から何枚かの申告書と称する横紙の資料への記載を求められるかと思います。

 いわゆる「年末調整」という、給料やボーナスに対して1年分の所得税の計算をして年内に精算するという手続きです。

 ここでは、その概要を綴ってみたいと思います。

毎月行われる税金の天引き

 会社に勤めている社員は、会社から毎月給料を、また特定時期に賞与を受けている場合が多いかと思います。

 その給与を支払う側としては、あらかじめ支払う給料から、所得税などの税金や社会保険料など、法律で定められた費用を差し引いて支給しています(これを天引きといいます。)。

 その場合、天引きする所得税(これを源泉所得税といいます。)を、毎月いくら引くのかは、その給料を受ける側の事情により異なります。

 そのため、毎月いくら天引きするかを決めるために、あらかじめ前の年の年末ごろに「令和〇年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」という書類を、給料を受ける社員に書いてもらうのです。

 これは、その人が給料で生計を立て家族を養っている場合に、養っている人(扶養親族といいます。)の人数により天引きする金額を決めていることによります。

 そして、あらかじめ引く金額を、国税庁が提供する「給与所得の源泉徴収税額表」という表から、総務課の担当者が毎月天引きする税額を特定して給与から天引きするとともに、同じく国税庁提供の「給与所得に対する源泉徴収簿」という帳面に、該当月の給与支給額、社会保険料などの控除額とともに記載します。

収入から差し引かれる2種類の支出

 年末調整の際に社員が書く資料のうち、直接税金の計算に使われる資料は「令和〇年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」と「令和〇年分 給与所得者の保険料控除申告書」になります。

 税金の計算は、ざっくり言いますと、収入から支出を差し引いた残りに対して税率をかけて行われます。

 給料を受ける社員の収入とは、会社が天引き分を含めて支給する総額をいいます。

 また、給与についての支出とは2種類あり、1つはその総額に対して一定の計算により算出した「給与所得控除額」であり、もう1つは社会保険料や生命保険料、損害保険料などの支払いと、基礎控除、配偶者控除、扶養控除などの制度上の支出を合わせた「所得から差し引かれる金額」になります。

 前者の「給与所得控除額」は収入に応じ機械的に算出され、その差し引きで算出された金額が「給与所得」というものになります。

 それに対し、後者の「所得から差し引かれる金額」は、給与を受ける人の事情により計算されるため、年末調整で2種類の申告書として記載することになります。

 そして、その「給与所得」から「所得から差し引かれる金額」を差し引いた差額に税率をかけると、所得税が算出されるのです。

年末調整での作業

 給料を受ける社員が書いた2種類の申告書をもとに、総務課の担当者は、先に揚げた「給与所得に対する源泉徴収簿」の右側にある「年末調整記載欄」に金額を記載していきます。

 この欄は、収入から支出まで項目ごとに記載する様式となっており、そのままプラス・マイナスを計算することにより、課税の対象となる所得金額が算出されます。

 その所得金額に対し、金額のランクに応じて年末調整用に用意された税額の速算表から税率を特定し計算します。

 この計算により算出された税額が、この社員の今年の所得税額となりますので、あらかじめ毎月差し引いた源泉所得税の年間合計額との差額に対し、所得税額が多ければ最後の給与で清算するか、逆に納めてもらう必要が出てきてしまいます。

 通常は所得税額の方が少ない場合がほとんどなので、差額をその社員に追加して支払うことになります。

 以上、大方の年末調整の流れを説明しましたが、ところどころ専門用語しか表現できない言葉もあり、言葉だけでの説明は分かりにくいことかと思います。

 この年末調整での所得税の計算方法は、確定申告でも行われている計算手順と概ね同じです。

 その仕組みを知るだけでも所得税がどのような制度でどのように計算するのかが分かりますので、租税に対する興味につながればいいと思っております。

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